2016-03-31 第190回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
それは、先ほども質問をさせていただきました、日本とロシアとの間で漁業協約に基づいて日本の船が許可を得てロシアの海域で操業するという、そういう漁があります。そのときに、ロシアの当局の担当官が日本の船に乗り組んで、漁獲量がしっかり守られているかどうか監視する係の人たちが乗り組みます。その乗り組むロシアの担当官は、日本の船はぼろいから乗りたくない、これがロシアの担当官のせりふであります。
それは、先ほども質問をさせていただきました、日本とロシアとの間で漁業協約に基づいて日本の船が許可を得てロシアの海域で操業するという、そういう漁があります。そのときに、ロシアの当局の担当官が日本の船に乗り組んで、漁獲量がしっかり守られているかどうか監視する係の人たちが乗り組みます。その乗り組むロシアの担当官は、日本の船はぼろいから乗りたくない、これがロシアの担当官のせりふであります。
その後もいろいろなチャンネルなりいろいろな場におきましてアメリカ政府の関係者に対して抗議すると同時に、一日も早く日米漁業協約のもとでの対日割り当てというものが行われますよう要請しているわけでございますけれども、この要求を引き続き粘り強く行ってまいりたいと考えている次第でございます。
その後ジュネーブの国連海洋法会議も終わりましたしいそれから日ソの漁業紛争の問題等につきましても、政府当局の非常な御努力等もございまして、過般イシコフソ連漁業大臣が来訪されまして農林大臣と折衝を持たれました結果、日ソの漁業協約が締結され、さらに両国の代表による共同声明も出されたというようなことで問題解決へ向かって大きく前進したものと私は考えておりますが、今日の段階におきまして、当委員会で私が質問しました
一部には、何か領海といいますと、相手国が十二海里を言ってるのにこっちは十二海里にしなきゃ損だというふうに単純に考えられやすいのですが、国際的に認められていない十二海里をこちらも国際的に認める必要がないことは、いろいろの漁業協約その他の場合に御承知のとおりでございまして、国際的に現在確立しており、どこの国も異論がないというのは三海里説である。
専管水域以外に、二国間の交渉によります漁業協約、協定と申しますか、そういう種類のもう少し十二海里より沖合いの漁業のほうがウエートが大きいというふうに考えておるわけであります。なお、韓国との関係におきまして、沿岸の漁民の方々が若干神経をとがらせておられる問題もあるわけであります。この問題につきましては、必要な場合には現在の条約の機構の中で直ちに専管水域が引けるわけでございます。
したがいまして、今度の交渉におきましても、漁業協約の要綱により、そして科学的基礎によって、資源の保護ということに十分力を入れながら、十分な審議を進めていくという方向に進んでいきたいと存じます。 なお、今年の十二月十二日に、御存じのとおり漁業協定が終了するわけでございます。
先ほど来申しておりますように、日韓間の問題にしても、経済協力あるいは技術援助、漁業協約等々の問題ならこれは問題ない。また、通商条約にしても、ただいま言われるように、あるいは領事条約にしても、とにかく私どもの行動するその基本になりますとか、その基盤といいますか、あるいは方向といいますか、これはもう憲法で示されておりますから、その点は誤解のないように願っておきます。
○田口(長)委員 まだこの条文についていろいろ問うことがありますけれども、時間がありませんからこの程度にとどめまして、これからこの漁業協約を締結した後におきまして日本政府が具体的に相当な施策をやってもらわなければならぬ、そういう問題があるのでございますが、その問題について順を追うて質問をいたしたいと思うのでございます。
八月の十五日と思いますけれども、韓国国会におきまして、この協定を日本が結んだが、一体日本はどの程度に真剣にこの協定を守っていくだろうか、どう信じられるだろうか、こういう議員の質問に対しまして、車農林部長官は、日本は世界のたくさんの国と漁業協約を結んでおる、今日まで日本が意識的にこれらの協約に違反した、そういうような事実は全くない、かような観点から、今回協定を結んだ以上は、日本としてはこの協定を順守する
この漁業協約締結に非常に骨を折られた。やっかいな問題であった。この問題の背景には、この水域の非常に重要な漁業の意味がある。あるいは、日本といたしましても韓国としても、国の実態から申しまして、この水域に大きく依存をしておる。たとえて申しますというと、日本で一年の漁獲高は六百七十万トン、あるいは六百八十万トンでございますが、この狭い水域で約八十万トンの魚をあげておる。
私は、いまあなたがその秘密になっておると言うけれども、そういう船の撃沈されたものの賠償や死んだ人の見舞いをやるために、一体どうして中国漁業公司の陳良氏と日本の蓬莱漁業との間に漁業協約を結ばなければならないのか。この点について私はひとつもう少し明確な御答弁を願わなくちゃなりません。
日韓漁業協約問題です。第一点は、向こうが一番重点に考えているのは請求権、こちら側からいたしますと李ラインという問題である。漁業協定を作り李ラインを撤廃するというのが、日本側のこの会談から得る一番大きな利点だ。もう一つは、日本にいる六十万朝鮮人というか、韓国を支持する者、北鮮を支持する者、中立的な者というふうに分かれている、この六十万の地位の問題である。
○楢崎委員 外交問題に非常に関連がございますから、その問題はこの程度にしておきますが、二十七年の五月に結ばれた日米漁業協約あるいは日・米・カ漁業協約、こういうものが漁業の抑止の原則の上に立ってアメリカ産のサケ・マスというものを日本が自発的に抑止するように強要されておるわけですね。これは講和発行後一方的にアメリカから強要されておりまして、自発的にそういう措置をとっている。
それで私は、一方、広く目を転じまして、昨年の八月以降、日中間において結ばれておった民間のいわゆる漁業協約というようなものを再開して、そういう危険な場所でやれなかったならば、歓迎しておるような場所で漁獲をやるような転換方法も一つ考える必要があるんじゃないか。
○国務大臣(高碕達之助君) オホーツク海の問題につきましては、これは日ソ漁業協約を協定いたします第一年度から、ソ連側といたしましては、あのオホーツク海はサケの産卵場であるんだから、あそこだけはどうかとらぬでおいてくれということを最初から強硬に主張しておりまして、昨年私ども参りましたときも、昨年は入っちゃいかぬ、それで話は進まなかったわけであります。
これは先にも御説明申し上げました通り、とうてい公海自由の原則から申しましても、同時にまた漁業協約を結びますにつきましての基本的な考え方から言いましても、とうてい容認はできない、こういうことで、その方面につきましてわが方が科学小委員会等で提示しました各般の資料をもって、これに対して鋭く反論をしておる。
ちゃんと漁業協約の際に明確に話し合ったことを実行せぬなんというのはもってのほかだと思う。三十三年度の北洋の漁業協定についてまた会議を持たれることだと思う。ただいまソ連に対してそういうような強い要望もしたということでありますが、これはもう徹底的にこの点はやかましくいって、強くソ連の反省を求めるように希望いたしておきます。 次に、やはり関連がありますが、鮭鱒資源の維持対策であります。
第一点は、ただいま小林委員からるる指摘されましたように、河野前農相の昨年の五月におけるモスクワ交渉の結果、八万トン、十万トンという線を、おそらく当時はまだ昨年度の暫定の話と、その後の各年度の話とがまだもやもやしている間に、そういう大まかな話をされたということになれば、非常な、今日振り返ってみるならば、せっかく漁業協約ができ、とにかく最大限度の持続的な生産をするための科学的な根拠を出し合って、そしてやるところの
最後に、この問題と関連いたしておりますが、北洋漁業の問題について、これも関連がありますので一言申し上げますけれども、北洋の方の日本とソ連との漁業関係の問題は、御承知のごとくに、一九〇七年日露漁業協約によりまして、日本と当時の帝政ロシヤとの間において、陸上においてもまた海上においても、一定の制限のもとに自由に日本が漁業することが許されておったのであります。
それから条約案件は七件でございますが、これは日本国とソビエト社会主義共和国連邦との間の共同宣言、それからいわゆる通商に関する議定書、それからいわゆる漁業協約に関する問題、それから海難救助に関する問題、それからその次には、特殊核物資に関する日米貸借協定、いわゆる原子力の協定の問題、それから関税及び貿易に関する一般協定の譲許の追加に関する第六議定書というのがございまして、これと、それから国際小麦協定と、
○千田正君 最後に、このかつての拿捕されているうちで、帰されなかった船は百四隻あるのですが、これは向うもこの問題には触れたがらない、こういうような御説明でしたが、やはり漁業協定、あるいは漁業協約、今後また発展的に両国の間に漁業協定等が行われるとするならば、やはりこの過去の問題もこの際解決しなればならないのじゃないか、これはどういうわけで向う側はこの問題に触れたくないのかという点をどういうふうに御観察
現実に起つておる事件をとめてもらうということにつきましては、アメリカが介入して、アメリカの斡旋によつて暴力行為はやめるようにしてもらいたい、漁業協約そのものの内容については、実はアメリカの指図は全然受けたくない、これは日本と韓国との両国の間において正しく話合を進めて頂くというのが漁業者の強い声でありますので、そのことを一つ重ねて陳情申上げる次第でございます。